2009年01月25日

闇金に注意しましょう

違法な金融業者に、ご注意!ということです。

無登録営業や出資法違反の異常な高金利は犯罪行為です。

貸金業を営む者は、本来、無茶が出来ません。

主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長、又は都道府県知事の登録が義務付けられています。

借入れをする場合には、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい!大変なことになります!さらに、登録済み業者であっても、悪質なのが居ます。

うまい話だと感じたら気をつけてください。

パチスロ雑誌・スポーツ新聞の広告や電柱貼り紙。

チラシ・看板などでの、甘すぎる勧誘文句を掲載している。

そういう、おとり広告ものが危険です。

特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、勝手に名乗ります。

その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用。

すべての分野で言える事ですが、文字や名称で信用するのは、もってのほかです!そして、正規に登録しているからといって、気を抜かない事が必要。

文字や名称で無名の業者を頭ごなしに信用することは大変危険です。

ニックネーム 貸金業規制法 at 08:06| Comment(27) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

闇金融とは?

皆さんは電柱などに『安心!即融資します!』等の広告を一度は見かけたことがあるでしょう。

これらのほとんどは闇金融(悪徳業者)と呼ばれる会社で、法律を一切無視した金融会社です。

このような金融会社からは絶対に借りないことをお勧めします。

ここでは、闇金融の見分け方をご説明します。

以下に挙げた内容が一つでもあてはまる場合は、闇金融である可能性が高いです。

1,会社名・住所・電話番号・登録番号が明記されていない。

2,携帯の電話番号しかない。

3,賃金業規正法で必要な登録を受けていない。

4,出資法で定める条件(29.2%)を超える金利で貸付ける。

これらに注意し、金融業者を選びましょう。
ニックネーム 貸金業規制法 at 08:05| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

悪質な手口に注意しましょう!

調査費を請求?いいえ、あやしいです。

借りる時に調査費を請求される。

自己破産についての書類を送ってきただけ。

で、お金を貸さないし、何もしない。

詐欺です。

他社を紹介?ありえません。

「当社では貸せないので別の会社を紹介する」と言われた。

莫大な紹介手数料を請求(いわゆる紹介屋)。

詐欺です。

実際は紹介が無くても借りれた。

紹介先がヤミ金融の場合も有ります。

高金利業者に支払った利息の過払いが取戻せる?うそです。

手数料を取られて、債務者には返還されず、そのまま連絡がつかなくなる詐欺です。

登録情報を変更する?できません。

ネットワーク上の借入れ登録情報を消して、借入枠を広げますなどと言ってくる。

詐欺です。

莫大な手数料を請求してくる(いわゆる消し屋)。

しかし実際はインチキ。

借入枠が広がる操作など不可能です。

カードで商品を買わせる?電化製品をカードで買いなさい!それを高く買ってやる。

その代金で借金を返済しなさい!と店に連れて行かれる。

クレジットカードで50万円分の商品を買わせる。

手持ちの10万円を渡される。

残りは後で精算するとウソを言ってくる。

その後、連絡が取れなくなってしまうんです。

いわゆる買取屋です。
ニックネーム 貸金業規制法 at 08:05| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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posted by 269g