無登録営業や出資法違反の異常な高金利は犯罪行為です。
貸金業を営む者は、本来、無茶が出来ません。
主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長、又は都道府県知事の登録が義務付けられています。
借入れをする場合には、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい!大変なことになります!さらに、登録済み業者であっても、悪質なのが居ます。
うまい話だと感じたら気をつけてください。
パチスロ雑誌・スポーツ新聞の広告や電柱貼り紙。
チラシ・看板などでの、甘すぎる勧誘文句を掲載している。
そういう、おとり広告ものが危険です。
特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、勝手に名乗ります。
その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用。
すべての分野で言える事ですが、文字や名称で信用するのは、もってのほかです!そして、正規に登録しているからといって、気を抜かない事が必要。
文字や名称で無名の業者を頭ごなしに信用することは大変危険です。
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